2011年8月5日金曜日

米ニューヨーク州税務局、電子書籍は「実体がない」ため消費税は課税せずとの判断を勧告

http://hon.jp/news/modules/rsnavi/showarticle.php?id=2628

米ニューヨーク州税務局の勧告部門は現地時間8月1日、現行の消費税法に従って、電子書籍は消費税の課税対象とならないという勧告を発表した。

これはカリフォルニア州のあるオンライン電子書籍書店からの申し立てに対応したもの。同電子書籍書店は電子書籍が消費税の課税対象になるか判断を求めていた。同書店はインターネットを経由して、タブレットやスマートフォンなど顧客の個人的なデバイス向けに電子書籍を販売しているが、印刷はできず、コンピューターへ転送して閲覧することはできない。

税務局の勧告部門は、同書店が販売している電子書籍は、現行の消費税法が規定する電子書籍の条件に適合している。消費税は有形の個人資産に課されるものであるが、電子書籍は実体がなく、個人資産ではないとして、消費税を課税しないという判断を示した。

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